忌引き休暇は何親等まで?日数・兄弟・叔父・学校の早見表と取得マナー完全ガイド
「忌引き休暇は何親等まで取れるのか」「兄弟や叔父が亡くなった場合は何日休めるのか」「学校の忌引き日数はどのくらいか」——忌引き休暇にまつわるすべての疑問を、親等の数え方・日数の目安・取得マナーまでまとめて解説します。
忌引き休暇とは——意味と基本
忌引き休暇とは
忌引き休暇とは、近親者が亡くなった際に喪に服すために取得できる特別休暇です。慶弔休暇の一種として就業規則や学校規定に定められており、「忌引き休み」とも呼ばれます。
忌引き休暇は労働基準法で義務付けられた制度ではなく、会社・学校が独自に定める任意の制度です。そのため、日数・対象となる親等・有給か無給かは職場や学校によって異なります。
慶弔休暇と忌引きの関係
慶弔休暇とは、慶事(結婚など)や弔事(葬儀など)のための特別休暇の総称です。忌引き休暇はその弔事にあたる部分を指します。就業規則上は「慶弔休暇」としてまとめて規定されているケースが多く、「忌引き休暇」「弔事休暇」と明記されている場合もあります。
忌引きは何親等まで取得できるか
忌引き 何親等まで対象か
忌引き休暇の対象となる親等は会社・学校によって異なりますが、一般的には2親等〜3親等までを対象とする職場が多いです。4親等以上を対象とする規定は少なく、4親等忌引きが認められない場合は有給休暇での対応が現実的です。
親等の数え方
- 配偶者:親等ではなく特別扱い(最長の休暇日数)
- 1親等:父母・子・配偶者の父母
- 2親等:祖父母・兄弟姉妹・孫・配偶者の祖父母・兄弟姉妹
- 3親等:おじ・おば・甥・姪・曽祖父母・配偶者のおじ・おば
- 4親等:いとこ・曽祖父母の子など
忌引き休暇の日数——会社の一般的な目安
| 続柄(親等) | 一般的な日数 | 備考 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 10日前後 | 最も長い。会社によって5〜10日の幅がある |
| 父母(1親等) | 5〜7日 | 実父母・義父母ともに同日数が多い |
| 子(1親等) | 5〜7日 | 父母と同日数に設定されることが多い |
| 兄弟姉妹(2親等) | 3〜5日 | 二親等忌引きの代表的な続柄 |
| 祖父母(2親等) | 3〜5日 | 遠方の場合は移動日が加算されることも |
| おじ・おば(3親等) | 1〜2日 | 3親等忌引きを規定している会社では1〜2日が多い |
| 甥・姪(3親等) | 1〜2日 | おじ・おばと同等の扱いが一般的 |
| いとこ(4親等) | 0〜1日 | 4親等忌引きを定めていない会社が多い |
二親等・三親等・四親等の忌引きについて
二親等(2親等)の忌引き
二親等の忌引きは、兄弟姉妹・祖父母・孫・配偶者の兄弟姉妹などが対象です。ほぼすべての会社が忌引き対象としており、一般的に3〜5日の休暇が認められます。二親等忌引きは忌引き制度の中でも「標準的な対象範囲」といえます。
三親等(3親等)の忌引き
三親等にはおじ・おば・甥・姪・曽祖父母が該当します。3親等忌引きを就業規則で定めている会社は多いですが、日数は1〜2日と少ないのが一般的です。規定がない場合は有給休暇を使用することになります。
- 3親等の主な続柄:おじ・おば(父母の兄弟姉妹)、甥・姪(兄弟姉妹の子)、曽祖父母
- 一般的な忌引き日数:1〜2日
- 規定がない場合:有給休暇または上司への相談で配慮を求める
四親等(4親等)の忌引き
4親等にはいとこが該当します。4親等忌引きを就業規則で設けている会社は少なく、対象外となることがほとんどです。4親等で休む場合は有給休暇の取得が現実的な対応となります。
- 4親等の主な続柄:いとこ、曽祖父母の兄弟姉妹、甥・姪の子
- 一般的な忌引き日数:0〜1日(規定がない場合は0日)
- 対応方法:有給休暇、または会社の理解を得て特別配慮を求める
兄弟の忌引き——兄弟が亡くなった場合の日数
兄弟忌引きの日数
兄弟姉妹は2親等に該当します。兄弟の忌引き日数は一般的に3〜5日ですが、会社の就業規則によって異なります。配偶者の兄弟姉妹も同じく2親等のため、同等の日数が認められる場合がほとんどです。
| 続柄 | 親等 | 一般的な忌引き日数 |
|---|---|---|
| 兄・弟・姉・妹 | 2親等 | 3〜5日 |
| 配偶者の兄弟姉妹 | 2親等 | 3〜5日(会社によっては1〜3日) |
兄弟の忌引きで注意すること
- 土日・祝日が忌引き日数に含まれるかは「暦日計算」か「労働日計算」かによって異なる
- 遠方に住んでいる場合、移動日を加算してくれる会社もある
- 忌引き明けに会葬礼状などの証明書類の提出を求められることがある
叔父(おじ)の忌引き
叔父・叔母(おじ・おば)は何親等か
おじ・おばは3親等に該当します。忌引き休暇の叔父(忌引き叔父)は、3親等忌引きとして1〜2日の休暇が認められる会社が多いですが、規定のない会社では有給休暇での対応となります。
- 父母の兄弟姉妹(おじ・おば)→ 3親等
- 一般的な忌引き日数:1〜2日
- 配偶者のおじ・おば → 3親等(同等の扱い)
一周忌の忌引き
一周忌(法事)は葬儀・葬式とは異なり、忌引き休暇の対象外となる場合がほとんどです。一周忌で会社を休む場合は、有給休暇を使用するのが一般的です。就業規則に法事のための特別休暇が定められている会社もありますが、少数派です。学校でも同様に、一周忌は忌引き欠席の対象外となることが多く、忌引き扱いかどうかは学校に確認が必要です。
学校の忌引き日数
学校の忌引きは何親等まで
学校の忌引き日数も学校の規定によって異なりますが、一般的に2親等〜3親等までが忌引き欠席として認められるケースが多いです。忌引き日数が学校の欠席日数にカウントされるかどうかも確認が必要です。
| 続柄(親等) | 学校の一般的な忌引き日数 | 備考 |
|---|---|---|
| 父母(1親等) | 5〜7日 | ほぼすべての学校が対象 |
| 祖父母(2親等) | 3〜5日 | 遠方の場合は移動日加算あり |
| 兄弟姉妹(2親等) | 3〜5日 | 同居・別居で日数が変わる場合も |
| おじ・おば(3親等) | 1〜2日 | 学校規定による。忌引き扱いにならない場合も |
| いとこ(4親等) | 学校規定による | 多くの学校では忌引き対象外 |
学校の忌引き手続き
- 担任または学校に電話・連絡帳で事前連絡する
- 忌引き後に会葬礼状などの証明書類を提出する場合がある
- 欠席日数への影響は学校に直接確認する
- オンライン授業・課題の対応も合わせて確認しておくとよい
忌引きで休む場合のマナーと手続き
忌引きで休みますと伝えるときの連絡方法
忌引きで休む場合は、なるべく早く上司や担任に連絡します。急なことが多いため、まずは電話での連絡が基本です。その後、メールや社内システムで正式な申請を行います。
- 連絡のタイミング:訃報を受けたらできるだけ早く(当日中)
- 伝える内容:故人との続柄・忌引き日数の見込み・業務の引き継ぎ先
- 「忌引きで休みます」と明確に伝え、いつから何日休むかを具体的に伝える
- 忌引き明けに証明書類(会葬礼状など)の提出が必要な場合がある
忌引き休暇を全部使うことについて
就業規則で定められた忌引き日数は正当な権利として全部使うことができます。遠方への移動や葬儀後の手続きなど、定められた日数を超える場合は有給休暇を組み合わせることも可能です。忌引き日数をすべて使うことは職場への迷惑にはなりません。遠慮せずに利用しましょう。
忌引き休暇に必要な書類
- 会葬礼状(葬儀参列者に渡される礼状)
- 死亡診断書のコピー(会社によっては不要)
- 忌引き休暇申請書(会社所定の書式)
- 学校の場合:連絡帳・所定の届け出用紙
忌引き休暇のよくある疑問
土日・祝日は忌引き日数に含まれるか
就業規則の計算方法によります。「暦日」で数える場合は土日・祝日も忌引き日数に含まれます。「労働日(出勤日)」で数える場合は土日・祝日は除外されます。事前に就業規則を確認しておきましょう。
忌引き休暇は有給扱いになるか
忌引き休暇が有給か無給かも会社の規定によります。多くの会社では有給(給与が出る)特別休暇として定めていますが、無給の場合もあります。就業規則で確認するか、人事部門に問い合わせましょう。
忌引き休暇が終わった後も忙しい場合
忌引き日数を超えて休む必要がある場合は、有給休暇を利用します。法要・相続手続きなどで追加の休暇が必要な場合も同様です。上司に状況を伝えて相談するのが最善です。
忌引き休暇 親等別まとめ
| 親等 | 主な続柄 | 会社の目安日数 | 学校の目安日数 |
|---|---|---|---|
| 配偶者 | 夫・妻 | 10日前後 | 対象 |
| 1親等 | 父母・子 | 5〜7日 | 5〜7日 |
| 2親等 | 祖父母・兄弟姉妹・孫 | 3〜5日 | 3〜5日 |
| 3親等 | おじ・おば・甥・姪 | 1〜2日 | 規定による |
| 4親等 | いとこ | 0〜1日 | 多くは対象外 |
- 忌引き休暇は法的義務ではなく会社・学校の規定による
- 二親等(兄弟姉妹・祖父母)はほぼすべての職場・学校で対象
- 三親等(おじ・おば・甥・姪)は1〜2日が一般的
- 四親等(いとこ)は対象外の会社・学校が多く、有給休暇で対応する
- 一周忌(法事)は忌引き対象外となる場合がほとんど
- 忌引きで休む際は早めに連絡し、証明書類を準備しておく
- 定められた忌引き日数は遠慮なくすべて使ってよい
忌引き休暇の詳細は会社の就業規則や学校の規定で確認するのが最確実です。不明な点は人事部門・担任・学校事務窓口へご相談ください。




